一般社団法人 1192Japan定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人1192Japanと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、外国人留学生・技能実習生・海外出身事業者の自立支援、就労支援および事業支援、おもに本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識の育成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.外国人留学生・技能実習生の生活・技術指導
2.外国人留学生・技能実習生の就労支援に関する事業
3.海外出身事業者への経営コンサルティング
4.外国人留学生・技能実習生を受け入れる本邦事業者への経営コンサルティング
5.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の申出は、1ヶ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したとき等正当な理由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第19条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統轄する。
(報酬等)
第20条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第22条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年10月31日までとする。
(設立時の役員)
第23条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 清水 葉葉
設立時理事 阪 彰敏
設立時理事 山村 敏明
設立時理事 高島 慶一
設立時代表理事 清水 葉葉
(設立時社員の氏名及び住所)
第24条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
大阪府堺市中区深井水池町3057番地
設立時社員 清水 葉葉
大阪府大阪市中央区日本橋 2 丁目 15 番 10 号 7A
設立時社員 高島 慶一
大阪府大阪市中央区日本橋 2 丁目 15 番 10 号 7A
設立時社員 株式会社ケイワン
(法令の準拠)
第25条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人1192Japan設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和5年10月1日
設立時社員 清水 葉葉 印
設立時社員 高島 慶一 印
設立時社員 株式会社ケイワン 印